2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
委員御指摘のとおり、現行の大気汚染防止法第十八条の二十におきましては、特定工事の発注者は作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することといたしております。 今回の改正後は、水道用石綿セメント管を含む石綿含有成形板等を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事も特定工事に追加されまして、本規定が適用されるということでございます。
委員御指摘のとおり、現行の大気汚染防止法第十八条の二十におきましては、特定工事の発注者は作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することといたしております。 今回の改正後は、水道用石綿セメント管を含む石綿含有成形板等を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事も特定工事に追加されまして、本規定が適用されるということでございます。
先ほども少し出てきましたけれども、大気汚染防止法の第十八条の二十には、特定工事の発注者は、施工方法、それから工期、工事費等について作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないと規定をされています。
第六に、政府は、特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散の抑制を図るための事業者に対する財政的援助について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとし、事業者への経済的負担の緩和や石綿の除去の推進を図ることとしております。
現行法では、解体工事を行うとき、アスベストがあれば施工業者に特定工事を届け出ることが義務付けられております。そのため、全ての解体工事についてアスベストがあるかどうかを事前に調査しなくてはなりません。さらに、解体工事を行うときの事前調査については、現在でも労働者の安全を確保する観点から石綿障害予防規則により事前調査が実施されております。
また、今回の法改正におきましては、特定工事の施工者に限定せず、報告徴収や立入検査が可能となるということですけれども、どのようなときに立入検査を行おうというふうに想定してこの法改正を行うのか。現状で、法律をつくる上で想定されているケースをお教えいただけますでしょうか。
○亀井郁夫君 平成十九年度からは、十九年度といったら来年ですね、来年からは特定保安施設関係の整備事業と、それから三年たった二十二年からは砂防や道路、それから河川等について特定工事が移管されるということになっておりますけれども、いろいろ、地方では直轄事業といいますわね、県じゃなくて、直轄事業を全部やってもらっていますけれども、北海道の場合は直轄事業の割合が非常に多いんだろうと思いますけれども、その関係
○高崎裕子君 この先取り運賃はどの程度の規模になるのかということについては、条件が二つあるということで、その条件の一つとしては特定工事費の総額の二分の一つまり今言われた数字で言いますと八千六百八十一億円の二分の一、四千三百四十一億円が積立限度額ということで、既存の分だけでこれだけになるわけです。
先取り運賃はどの区間、だれを対象に受けるのかということで、京王線というのは一社全体が均等に負担していますけれども、あとの四社というのは、特定工事区間は半分程度加算して、あとは他の路線にもということで、受益者をどうとらえるかという問題があるんです。
○高崎裕子君 本法律は、大手私鉄の特定工事費の一部を先取り運賃として利用者からいただいて、これを積立金として工事費に充当する法律なわけですけれども、今度の改正は、その積立金の限度額を工事費の四分の一から二分の一にまで拡大する、それとあわせてこの先取り運賃をさらに拡大して運賃収入の一〇%まではよろしいよと、そういう内容なわけです。
)政府委員 Aタイプと御指摘でございましたけれども、予算案の、百二十五平方メートル以下の基準金利のものでありますけれども、これにつきましては補給金を要するということで、その増額につきましては困難さを伴うところでありますけれども、六十二年におきましてこれを六百三十万から六百八十万に引き上げまして、さらに特別割り増しどしまして百万円の増額を行い、さらは暖房給湯設備工事に対して五十万円を割り増すなど、特定工事八項目
残念ながら具体的に今これをこうするということははっきりしたものはないのでございますけれども、それはこの特定工事の認定とは別な問題として十分今後も考えていかなければ一ならないと思っております。
それから第四点は、大きく言えば、従来、特定工事特別会計でやられた事業、これは申すまでもなく、事業進度を速めて早期に完成させようというふうな考え方で、都道府県負担金それから地元負担金もかなり財投資金を借りでやってきた、こういうことなんですけれども、農家負担あるいは地元負担が非常に高くなってきております。
それじゃ安い金利ありませんかといって、開発銀行で特定工事については長期のやつを多少安くしてお借りした、そういう形でやっているわけなんです。 ですから、鉄道で合理化をやって、できるだけ簡素化をやってやっていければ、その程度でやれる時代が、運賃の是正を毎年やらなくてもやっていけるわけなんです。
本案は、このような状況にかんがみ、現行の保安規制を補完し、その充実を図ろうとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、ガスバーナーつきふろがま、ガス瞬間湯沸かし器等のガス消費機器の設置工事を行う特定工事事業者は、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に実地に施工を監督させなければならないこと、 第二に、ガス消費機器設置工事監督者の資格は、通商産業大臣またはその指定する者が行う特定工事に
○豊島(格)政府委員 法律でも規定しておりますように、ガスバーナーつきふろがまなどの特定消費機器の設置または変更の工事というものを特定事業ということにいたしておりますが、具体的に申しますとそういう機器の設置場所を決定し、そういう機器を取りつけるとともに、その機器の給排気設備の位置、構造を決め、その給排気設備を取りつける一連の工事を特定工事ということにしております。
○岡田(哲)委員 この特定工事ということですが、都市ガス用の機器とLPガス用の機器では工事内容が違うと思うのですけれども、一体具体的にはこの特定工事とはどんなものですか。
○豊島(格)政府委員 どちらもやれるのではないかと思いますが、一番通常考えられますのは、特定工事事業者の工事で事故が起こったというような場合、その工事事業者が行った工事というのを報告させて、それによってどういうところを工事しているか、そこを点検するとか、そういう意味で防止をすることができるということでございますので、やり方によってはいろいろあると思いますが、通常はそのようなことを考えております。
○清水委員 特定工事事業者から報告を求めるわけでしょう。それに点検をさせるということをいま言われるが、それはそういうことがあってもいいでしょうけれども、どうもこの第七条というのは、報告の聞きっ放しみたいな感じがしてならぬわけでありますが、どうでしょう。
○豊島(格)政府委員 ただいまのところ直接通産省が出ていくところまでは考えておりませんが、たとえばその特定工事事業者が工事をしておるところにつきまして、その工事事業者をして点検させるというようなことで、特定工事事業者を指導して、その事故を未然に防止するというようなことは当然やるべきことだと考えております。
第一は、この法律の適用対象となる特定工事についてであります。 この法律においては、ガスバーナーつきふろがま等、構造や使用状況等から見て、設置または変更の工事の欠陥に係る、ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる特定ガス消費機器の設置または変更の工事を、特定工事としております。 第二は、特定工事を事業として行う特定工事事業者の義務についてであります。
つまり、監督者が本法に言う特定工事施工に当たって何をどのように監督するのかということなんです。法第三条では、「特定工事がガス事業法第四十条の四又は液化石油ガス法第三十八条の二の規定に適合することを確保するため」これを通商産業省令で定めるところにより云々というふうになっております。
第一は、この法律の適用対象となる特定工事についてであります。 この法律においては、ガスバーナー付ふろがま等、構造や使用状況等から見て設置または変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる特定ガス消費機器の設置または変更の工事を特定工事としております。 第二は、特定工事を事業として行う特定工事事業者の義務についてであります。
○参考人(吉岡英一君) 私鉄に対する融資につきましては二種類ございまして、特定工事と称しておりますものについては現在六・〇五%の金利を適用いたしております。それから一般工事につきましては七・一%の金利を適用いたしております。現在長期金利の基準金利が七・一%でございますから、大体私鉄に対する市中銀行の融資の金利は恐らくその前後かと思います。
私鉄関係につきましては、交通安全対策工事といたしまして防護さくの規模、それが非常に大きな資金を要するというようなケースにつきましては、特定工事といたしまして開銀の長期低利の融資の道を開いていきたい、かように考えておる次第でございます。
それから第二は、開銀融資の一般の金利は約八%でございますが、これをいま申しました六・五%、最近は六・七五%になっておりますが、この有利な特定工事と申しますか、これの対象を広げていくということを、ただいま強く来年度要求としておるわけでございます。
これは非常に金が御承知のようにかかりますのと、採算もよくないものでございまするから、私のほうで特定工事ということで七分の融資をいたしているわけであります。 それから、ただいま戸田委員の御指摘のございました地方の、主としてバスでございますが、私鉄の関係でございますが、これは別途運輸省が、たしか数億の金であったかと思いますが、地方私鉄の補助をしておられるわけであります。